自己破産

 自己破産とは、必要最低限の財産を除いた自己の財産を換価して、全債権者に債権額に応じて公平に弁済する代わりに、残りの借金を免除してもらい、経済的な更生を図ろうとする方法です。

メリット

・免責により、残った債務全額を免除されます。
・破産を申し立てることにより、破産財団に属する財産に対する強制執行等が停止されます。

デメリット

・破産を申し立てると、一般的に申立人の財産は破産財団として換価・配当されることになります。自宅等を残したい場合には、破産手続きは選択しにくくなります。
・破産を申し立てることにより、一定の職業に就けなくなります。例としては、警備員・建設業者・宅地建物取引業者・生命保険募集人及び損害保険代理店などがあります。
・破産手続開始決定や免責許可決定がなされると官報に公告されます。

Q1 自己破産をすると、周囲の人に知られるのでしょうか。
A1 周囲の人に知られることはほとんどありません。破産すると、市区町村役場の「破産者名簿」に載りますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし、免責を受けると、「破産者名簿」から抹消されます。また、破産手続開始決定により官報に掲載されますが、一般の方が官報を目にすることはほとんど無いでしょう。よく言われることですが、戸籍や住民票に破産者である旨の記載がされることはありません。
Q2 免責とは何ですか。
A2 免責決定を受けることにより、初めて借金が無くなることになります。破産の申立をして破産手続開始決定を受ければ、借金が無くなると思っている人も多いので注意が必要です。破産手続開始決定は受けたが、免責決定は受けることができなかった場合、債務を支払う義務は残ったままになります。
Q3 住宅ローンだけは支払って、マイホームを残したいのですが
A3 自己破産は一部の債権を除いて手続をすることはできませんので、住宅ローンも破産手続の対象になります。よって、破産の申立をすればマイホームは換価の対象となり、手放さなければなりません。住宅ローンだけ支払い続けてマイホームは残したいという方は、民事再生等の手続を検討することになります。

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